
遺贈によるご寄付
遺言によって、ご自身の財産を特定の個人や法人に譲渡することを「遺贈」といいます。
遺言書には、ご遺贈くださる金額と、寄付先として難民を助ける会の正式名称「特定非営利活動法人 難民を助ける会」をご明記ください。
遺言書は主に、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。どちらも法的に効力がありますが、「公正証書遺言」が執行の上でもっとも確実です。
難民を助ける会から遺言執行者に感謝状をお送りします。
相続した遺産からのご寄付

ご遺族など財産を相続された方が、その遺産を申告期限内に難民を助ける会にご寄付されますと、寄付額は相続税の課税対象から除かれます。
相続税の申告期限は、ご逝去の翌日から10カ月以内です。申告期限内に、難民を助ける会にご送金いただき、難民を助ける会が発行する領収書を添えて税務申告してください。
ご寄付くださったご遺族に感謝状をお送りします。
お香典・供花代のご寄付

ご葬儀へ寄せられたお香典や供花代をご寄付くださった場合は、ご要望に応じて、ご遺族の皆さまのお志により、お香典返しや供花代を難民を助ける会への支援に替えさせていただいた旨を記した難民を助ける会からのお礼状をご用意させていただきます。
お礼状は、ご遺族からお香典や供花代をいただいた会葬者の皆さまへ出されるご挨拶状に同封してお使いいただくこともできます。
お礼状のご希望枚数と、故人のお名前をお知らせください。
また、お香典返しに難民を助ける会のチャリティグッズをご利用いただけます。専用の放送もご用意しております。
チャリティグッズにはタオル、浴用石けん、石けん詰め合わせなど各種ございます。詳しくはお問い合わせください。
現金以外のご寄付について
不動産や有価証券など、現金以外のご寄付につきましては、原則として換価処分(現金化)のうえお引渡しいただきますようお願いいたします。
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詳しくはご相談ください。ホームページと同じ内容を記載したパンフレットもございます。ご希望の方は、お電話(TEL:03-5423-4511)またはお問い合わせフォームからご連絡ください。


